ポチのクレヤン編集長日記:ポチことツルシカズヒコが書く身辺雑記
秩父事件は人民の抵抗権・革命権の行使
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本日の「しんぶん赤旗」旅欄に
「ツルシのぶらり探訪」が掲載されました。
イラストはワタナベ・コウです。
今回の旅先は長野県南佐久郡小海町です。
1884年11月9日、小海町東馬流(まながし)で
秩父事件最後の激闘がありました。
秩父困民党軍は約400人、軍隊・警官隊は約200人。
近代国家の人民には、政府の圧政に対する、
抵抗権・革命権があります。
アメリカ独立宣言(1776年)の前文は、
こう謳っています。
「人民は人権に反した政府を改造・廃止し、
人民の安全と幸福をもたらす新たな権力を組織する権利がある」
秩父困民党の蜂起は、この抵抗権・革命権の行使でした。
さらに日本国憲法97条は、こう明記しています。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」
秩父困民党の蜂起は、
この「人類の多年にわたる自由獲得の努力」の
日本における源流にあたるものであります。
安倍晋三政府の目に余る悪政に対し、
日本国民は徹底的に抵抗権を行使し、
新たな政府を組織する権利が我々にはあります。
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